役員、委員の報酬等に関する規則


(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人東京都荒川区歯科医師会(以下「本会」という。)の定款第18条の規定に基づき、役員報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。本会の役員はすべて非常勤とし、常勤の役員は置かない。
(2) 委員とは、委員及び委員会の章第1条の定めるものをいう。
(3) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。
(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費含む)、交通費等の経費をいう。

(報酬の支給)
第3条 本会は、役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2 報酬は月額とし、別表第1に定める1人あたりの月額及び年度総額の範囲内で、総会において決定する。

(報酬等の支給方法)
第4条 役員の報酬等は、理事会の議を経て支給日を決定し支給する。
2 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(費用の弁償)
第5条 本会は、役員及び委員がその職務を行うために要する費用を弁償することができる。
2 役員の費用弁償の基準は、本会以外の主催により、主催者からの支給がなかった場合、交通費として区内1回(2000円)、区外1回(5000円)とする。
3 委員の費用弁償の基準は、本会の主催による委員会出席の場合、交通費として1回(2000円)、本会以外の主催により、主催者からの支給がなかった場合、前項に準じて交通費を支給する。
4 費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(公表)
第6条 本会は、この規則をもって、認定法第5条第13号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)
第7条 この規則の改廃は、総会の決議を経て行う。

(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

別表第1 役員の報酬
役職 勤務形態 報酬月額(1人あたり) 年度総額(1人あたり)
会長 非常勤 25,000円 300,000円
副会長 非常勤 15,000円 180,000円
専務理事 非常勤 20,000円 240,000円
理事 非常勤 10,000円 120,000円
監事 非常勤 10,000円 120,000円